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平成30年第5回定例会 平成30年12月7日(金) 一般質問

1.市内広域での人的交流の活性化及び人口減少対策としての空き家の有効活用について

(1)平成27・28年度の調査によると、619棟の空き家が現状のままで活用可能とされたが、その空き家の所有者に対し、空き家バンクに登録するようにお願いできないか
(2)本市の空き家バンクの登録物件を市内の不動産会社に情報提供し、不動産会社の情報サイトに登録してもらうようお願いできないか

2.本市における国民健康保険制度の運用について

(1)国民健康保険に加入できない外国人に対し誤って加入を認めていた広島市の案件について、同様の事例は本市で確認されているか
(2)外国籍者の国民健康保険の利用実態について
(3)4月から始まっている「妊婦加算」の概要について

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◆徳重政時議員

 議長よりお許しを得ましたので、通告しております2項目について質問をいたします。
それでは、1項目め、市内広域での人的交流の活性化及び人口減少対策としての空き家の有効活用についてお伺いします。
 平成17年に旧1市3町が合併して新しくなった三原市は、出生数を死亡者数が上回る自然減や進学、就職などで三原市に来られる方よりも進学、就職に加えた企業の相次ぐ撤退などを理由に三原を後にされる方が多い社会減により、一貫して人口が減り続けております。

 その結果、市内では空き室、空き家が目立つようになりましたが、ピンチはチャンスとも言いますし、これらの空き室、空き家は、天満市長が日ごろより口にされている三原に眠る宝そのものであります。

 これらの空き室、空き家、とりわけ空き家を有効活用するために本市が取り組んでいるのが空き家バンク制度ですが、例えばウイークリー市内別荘であるとか、ウイークリー市内移住のような形で、短期間だけの移住が可能となる人的交流の促進を図ることや日本の原風景を探し求めるような観光客をターゲットに、地域の方が運営する宿泊施設として空き家を活用する制度も既存の空き家バンク制度などとうまく融合する形で法整備をしてはどうかと前回の定例会においても質問しましたが、芳しい答弁には至っておりません。

 空き家を一人でも多くの市民に公開し、各物件の詳細情報やそれらを有効活用するために三原市が設けている制度を幅広く情報発信するのに最適な方法として、インターネットを利用することは言うまでもありません。

 しかし、三原市のホームページに掲載されている空き家バンクのサイトは、利用しやすく、わかりやすいとは言いがたく、これではそのためにかけた費用はもちろん、その趣旨に賛同し協力してくださっている関係業者の時間や労力が結果に結びつきにくいのではないでしょうか。

 三原市のホームページを開いて、右上にある検索窓に空き家バンクと入力して検索すると、10月初めの時点で250件の検索結果が出てきました。

 そこには、三原地区19件、本郷地区5件、大和地区5件、合わせて29件が空き家バンクに登録されております。

 また、三原市のホームページで紹介されている空き家バンクのサイトには、これだけではありません。

 同じく三原市のホームページの画面右下にある事業PRコーナーにスライドして出てくる三原市交流・定住情報コーナーと描かれた絵をクリックすると、地域企画課の交流・定住情報コーナーのページが表示されますが、そのページを見ると、空き家バンクについて先ほど紹介したように、三原市が行う空き家バンクのサイトでは、29件が紹介されているにすぎませんが、広島県宅地建物取引業協会が行う空き家バンクのサイトでは、賃貸物件118件、売買物件322件の計440件に加え、60社にも及ぶ市内の建設会社や不動産会社が紹介されております。
 これらを踏まえ、空き家バンクについての取り組みをお伺いします。
 1点目、平成27、28年度の調査によると、619棟の空き家が現状のままで活用とのことでしたが、その空き家の所有者に対し、空き家バンクに登録するようにお願いできないでしょうか。
 2点目、本市の空き家バンクの登録物件を市内の不動産会社等に情報提供し、不動産会社等の情報サイトに登録してもらうようお願いできないでしょうか、以上、お伺いいたします。


○政平智春副議長

 中間都市部長。
 〔中間真二都市部長登壇〕


◎中間真二都市部長

 御質問1点目、平成27、28年度の調査により活用可能とされた空き家の所有者に対する空き家バンクへの登録の依頼につきましては、本市では空き家所有者に限らず、市内の土地、家屋を所有、または管理されている方に対して、固定資産税の納税通知を送付する際、送付用封筒の裏面に空き家バンク制度の概要を掲示し、空き家バンクへの登録を含めた空き家の有効活用について啓発を行っております。

 この取り組みによりまして、平成24年度以前は年間10件以下であった新規登録が、平成25年度以降は10件を超え、さらに平成27年2月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されて以降は、平成27年度が32件、平成28年度28件、平成29年度24件、今年度11月末時点で13件と空き家バンクへの新規登録件数は増加傾向にあります。

 しかしながら、依然として市内には多くの空き家が存在しており、この活用促進は喫緊の課題となっております。

 平成27年度、28年度に実施しました空き家調査では、そのまま、または軽度の修繕で活用が見込まれる1、589棟が活用できるものと見込まれます。

 この空き家調査は、外観による目視調査であるため、これら全ての空き家が活用可能とはなりませんが、空家等対策計画の策定に当たり、空き家の所有者に対して実施した活用意向調査においては、活用したいと条件によっては活用したいを合わせて約43%の所有者が活用の意向を示しております。

 さらに、空き家バンクへの登録意向につきましては、登録したい、条件によっては登録したい、検討したいので詳しい情報を知りたいを合わせ約30%の所有者が登録の意向を示しております。

 この比率を活用対象棟数に乗じますと、活用意向が約680棟、空き家バンク登録意向は約470棟となります。

 このような状況から、今後は空き家の所有者、または管理者にターゲットを絞り、空き家バンクへの登録を含めた活用を促す案内を直接送付するなどの取り組みを進めてまいります。
次に、御質問2点目の空き家バンク登録物件の情報を市内の不動産会社に情報提供し、情報発信できないかにつきましては、現在、本市では、市のホームページはもとより、平成29年3月に広島県が開設したひろしま空き家バンクみんと。においても、物件の情報を提供しております。みんと。の平成29年度のページビュー総数約20万件のうち、本市分は1万4、278件と参加する20市町の中6番目であり、有効な情報発信ツールであると考えております。

 しかしながら、みんと。は、掲載する物件の更新が随時でなく、加えて提供する情報も専用のフォーマットにより行うため、市のホームページに掲載する情報を加工する手間もかかるため、登録物件の一部を提供している状況となっており、さらなる情報発信の方法を検討する必要があると考えております。
 民間情報サイトの活用につきましては、広島県宅地建物取引業協会が、平成29年度から県内市町の空き家対策及び定住促進の協力を目的として、民間が運営する不動産情報システムスマイミーと連携し、宅建協会が運営する空き家バンクホームページへ市町の空き家バンク物件情報を掲載されております。

 この宅建協会版空き家バンクには、現在3市が物件登録されており、市町が登録する空き家物件情報のほか、賃貸物件や土地など民間流通物件の情報も数多く掲載されていることから、空き家の有効活用のみならず、本市への定住促進においても、大変有益なものと考えられます。
 また、宅建協会版空き家バンクに参加することで、国土交通省が構築を支援し選定された民間事業者が運営する全国版空き家バンクによる情報提供及び民間が運営する大手の情報サイトにも連携可能となることから、現在参加に向けた検討を進めているところであり、準備が整い次第、参加したいと考えております。


○政平智春副議長

 12番徳重議員。


◆徳重政時議員

 御答弁いただきました。

 答弁にありますように、空き家バンク制度への取り組みが、少しずつ奏功しつつあるように、平成25年度以降は、空き家バンクへの新規登録が増加傾向にありますが、空き家も年を追うごとに増加している状況は否めません。

 生活の基本的な要件をあらわす言葉が、衣食住であります。

 これらのうち、住に当たる本市内の物件紹介サイトには、テレビコマーシャルで見かける不動産業者のものから、広島県宅地建物取引業協会によるもの、本市による空き家バンクなどがあります。

 先ほどの答弁にありましたように、一人でも多くの移住希望者の方に本市を選んでいただくためにも、本市以外のサイトなどを参考に、本市の空き家バンクをより活用できるシステムを構築し、民間が運営する大手の情報サイトとの連携に向けて参加を準備中とのこと、また本市には、移住・定住を支援する制度として、三原市ファーストマイホーム応援事業、三原市若年及び子育て移住世帯家賃補助事業、三原市お試し暮らし滞在費補助事業など、さまざまな制度が用意されていることや当該物件に対して利用できる支援制度に何があるかを明記する形で紹介をすれば、より関心や興味を持っていただけるのではないでしょうか。

 このことは提案並びに要望をいたし、次の質問に入らせていただきます。
 2項目め、本市における国民健康保険制度の運用についてお伺いいたします。
 昨日、寺田議員より、国保税の引き下げについて、また高木議員より、多国籍市民と多文化共生のまちづくりについて質問をされました。

 私は、視点を変えて、全国的に問題になっている医療費ただ乗り外国人が日本の保険制度を破壊すると警鐘が鳴らされていることについて質問をいたします。
 ことしの9月9日、広島入国管理局の指摘を受けた広島市では、国民健康保険に加入する資格のない外国人に対して、誤って保険証を交付し、7人に対して総額3,785万9,250円が支出されていたこと、その返還を求めていること、うち中国籍を除く5人が、帰国済みであることが報道されました。

 広島市保険年金課によると、平成24年7月に住民基本台帳法が改正され、全額自費負担での医療目的に来日した外国人にも、3カ月を超えて在留し、住所を持てば、住民票が作成されることになったことから、在留資格が医療目的の外国人には、国保加入が認められていないにもかかわらず、市の担当者が国保にも加入できると勘違いし、資格のない中国やロシア、ウクライナ国籍の7人に保険証を交付してしまいました。

 広島市のホームページを確認したところ、7人の外国人に対し、滞在期間2年のウクライナ人に1,849万5,492円、それとは別の滞在期間2年のウクライナ人に28万9,870円、滞在期間3カ月のロシア人に523万5,880円、それとは別の滞在期間1年7カ月のロシア人に399万4,975円、さらにそれらとは別の滞在期間1年7カ月のロシア人に26万7,645円、滞在期間1年6カ月の中国人に356万3,639円、それとは別の滞在期間1年6カ月の中国人に601万1,749円、総額3,785万9、250円が支出されました。

 国民健康保険を取り巻く実態が極めて厳しいものであることは、その負担額が上がりこそすれ、下がることがないことからもわかります。

 また、国会でも取り上げられておりますように、週刊現代の紙上で5回にわたって特集されたことは周知の事実であり、多くの国民が、関心を持つとともに、これは非常に複雑かつ深刻な問題であり、本市にとっても決して対岸の火事ではありません。
 そこで、以下について平成24年7月、住民基本台帳法改正以降の本市における年度ごとの実態を、1点目、国民健康保険に加入できない外国人に対して、誤って加入を認めていた広島市の案件について、同様の事例が本市で確認をされているか。
 2点目、外国籍者の国民健康保険の利用実態について、次に挙げる7つについて可能であれば最新の確定値まで日本国籍と外国籍の2通りに分けて回答をお願いいたします。

 ①加入者数、加入割合は、

 ②納付額、納付率は、

 ③徴収不納額、徴収不納率は、

 ④支給額は、

 ⑤高額療養費制度の利用者数の額及び割合は、

 ⑥出産育児一時金制度の利用者数と額に占める割合は、

 ⑦海外療養費制度の利用者数と額に占める割合は。

 以上であります。
 最後に、3点目、ことし4月から、妊娠中の女性が外来診療を受ける際、妊婦とわかれば治療費を余計に払わされる妊婦加算という制度が始まりましたが、その概要について御説明をお願いいたします。


○政平智春副議長

 正尺保健福祉部長。
 〔正尺雅子保健福祉部長登壇〕


◎正尺雅子保健福祉部長

 御質問を3点いただきました。
 御質問1点目、本市において国民健康保険に加入できない外国人に対し、誤って加入を認めていた事例があるのかについてお答えします。
 外国人のうち、在留資格が医療を受ける者、またはその者の日常生活の世話をする者は、国民健康保険法施行規則第1条第2号の規定により、国民健康保険の被保険者としないこととされています。

 御指摘の報道の後、県から医療目的の特定活動を在留資格とする外国人に係る国保資格について事務連絡がありました。

 内容は、国民健康保険法施行規則に基づき、特定活動の在留資格をもって在留する者である場合は、その旨及び活動内容を届け出書に記載させるとともに、その際、出入国管理及び難民認定法施行規則第7条第2項に規定する指定書を提示させることを確実に実施すること、また国民健康保険法施行規則第1条第3号、第4号の規定により、観光や保養目的の特定活動についても、国民健康保険の被保険者としないこととされているので、同様に適切な対応をすることというものでした。

 この通知を受け、本市において改めて外国人の国民健康保険加入者で、在留資格が特定活動の者を確認しましたが、医療目的、または観光や保養目的の者はおりませんでした。

 市といたしましては、確実な資格管理を実施するため、転入等の受け付け時に、在留カードにより在留資格を確認し、在留資格が特定活動の場合は、在留カードと指定書の提示を必ず受け、国保加入できるかを確認し、その写しを添付するという手続を徹底しております。

 さらに、受け付け時に確認漏れがなかったかを毎月定期的に再チェックを行っているところです。
 御質問2点目、外国籍者の国民健康保険の利用実態についてお答えします。

 ①加入者数は、平成30年10月末現在において、全被保険者数2万614人中、外国籍者は351人で、加入割合は1.7%であります。

 ②平成29年度における国保税の納付額は、総額20億1、468万4、000円のうち、外国籍者は、2、137万7、000円です。
以下、平成29年度のデータでお答えいたします。

 ③国保税の不納欠損額は、総額6、418万1、000円のうち、外国籍者は526万7、000円です。

 ④医療費については、総医療費81億1、014万6、000円のうち、外国籍者の医療費は4、908万7、000円で、全体の0.6%です。

 ⑤高額療養費制度のレセプト件数は、全体の0.4%に当たる38件で、支給額は総額7億6、703万2、000円のうち、外国籍者は339万6、000円で、全体の0.4%です。

 ⑥出産育児一時金については、43件のうち、3件が外国籍者で、総額1、798万3、000円のうち126万円で、全体の7.0%です。

 ⑦海外療養費については、21件のうち1件が外国籍者で、支給額は全体の217万9、000円のうち10万円で、全体の4.6%です。

 なお、お答えいたしました外国籍者には、在留期間が3カ月を超える方が加入対象となりますので、三原市に長年住んでおられる方も含んでおります。
 平成28年度以前につきましては、日本国籍と外国籍に分けた統計はとってなく、また現在、本市のシステムも対応できる仕様となっておらず、算出するにはかなりの時間と経費を要します。

 厚生労働省が毎年実施する国民健康保険事業の実施状況報告に、今年度から外国人の被保険者の診療費に関する項目等が追加されたことから、広島県国民健康保険団体連合会に依頼し、レセプトをもとに算出された平成29年度の数値のみ把握しております。

 平成28年度以前の数値については、さかのぼって算出できる年度や要する期間、経費等を国保連へ問い合わせております。
 御質問3点目、妊婦加算の概要についてお答えします。
 平成30年度の診療報酬改定により、妊婦の外来診療について、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価することで、より安心して医療機関を受診できるよう、本年4月1日から妊婦加算が始まりました。

 この改定により、外来を受診したときに、医療費の窓口負担が3割の場合、診療時間内の初診で230円、再診で110円の料金が加算されます。
 なお、通常の妊婦健診だけの場合は、妊婦加算の対象にはなりません。
 妊娠中の母体には、さまざまな変化が起こることなどから、健やかな妊娠、出産のためには、妊娠中の健康管理が重要です。

 このたび厚生労働省が作成した妊娠中の健康管理及び妊婦加算の周知についてのリーフレットを母子手帳の交付時などに配布し、妊娠中の健康管理に係る留意点及び妊婦加算の趣旨、内容について周知してまいります。


○政平智春副議長

 12番徳重議員。


◆徳重政時議員

 答弁いただきました。

 平成28年度以前の数値を公表するには、かなりの時間と労力、経費を要することについては理解いたしました。

 このことは、国も自治体も外国人被保険者に給付している医療費の実態を全く把握していない、厚労省も自治体も作業の煩雑さを理由に金額を割り出していないと指摘されております。

 本件詳細については、次の機会にお伺いいたします。
 私の質問の持ち時間上、理事者には事前に週刊誌紙面の写しをお渡ししておりますので、記載されている全国で横行している国保の不正利用の驚愕の実態については割愛いたします。

 今後、少子化が進めば、ますます外国人の労働力が必要となる。

 日本人のみを前提とした社会システムは、もはや限界。

 外国人の存在を前提に制度を改良する必要がある。

 日本の健康保険制度を不正利用する一部の外国人により、長年日本に住み、日本人と同じ保険料を払っている外国人にまで批判の目が向くのは望ましくない、要は不正がチェックしにくい保険制度の運用体制にこそ問題があるとあります。

 これまでは、厚労省も、国保を管理する自治体も、しょせんは紙ベースのやりとりなので、医療現場での疑わしき事例に関する連携が欠如していたと指摘せざるを得ないともあります。

 このことについて見解を伺います。
 また、周知のように、ネット上でも少子化対策に逆行するとか、妊婦税などと批判の声が続出中の妊婦加算という理解しがたい制度であります。

 例えば、コンタクトレンズをつくるために眼科を受診した場合でも加算されたそうですが、さすがにこれは対象外になったようです。

 厚労省は、厚労部会において、12月4日、医師が妊婦と認識せず診察した場合は算定できない、コンタクトレンズの処方など妊娠と関係のない診療は算定できない、患者に丁寧に説明し、記録を残すなどの基準を提示、年内に都道府県などに通知し、関係機関に周知する予定とありました。
 そこで、本市では、妊婦加算に対し、妊婦の皆様から問い合わせや批判の声が上がっておりますでしょうか。

 現況及び今後の対応についてお伺いいたします。


○政平智春副議長

 正尺保健福祉部長。
 〔正尺雅子保健福祉部長登壇〕


◎正尺雅子保健福祉部長

 保険制度の運用体制について再質問をいただきました。
 平成29年12月27日付で、厚生労働省から在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の試行的運用について通知がありました。

 その内容は、厚生労働省が法務省と連携し、身分や活動目的を偽ってあたかも在留資格のいずれかに該当するかのごとく偽装して不正に日本に在留し、国民健康保険に加入して、高額な医療サービスを受ける在留外国人に関する通知制度を試行的に創設し、その事務の取り扱い等についてまとめたものです。

 これは、厚生労働省が平成29年3月に在留外国人の国民健康保険の給付状況等に関する調査を行い、在留外国人不適正事案の実態把握を行ったところ、その蓋然性があると考えられる事例は、ほぼ確認されなかったものの、公費や被保険者全体の相互扶助により運営する国民健康保険制度において、ごく少数であっても、偽装滞在により国民健康保険に加入して、高額な医療サービスを受けるような事例が存在することは不適切であることから、より一層適正な資格管理に努める必要があるとして試行的に実施するものです。

 具体的な事務手順として、市町村は外国人被保険者が、資格取得から1年以内に国民健康保険限度額適用認定証の交付申請を行った場合等に、当該外国人被保険者について、在留資格、在留期間、就労状況などの聞き取りを行うか、または資料等から確認します。

 その結果、外国人被保険者が、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると考えられる場合には、速やかに地方入国管理局に提出資料や面接記録等の関係資料とともに、所定の連絡票で通知します。

 通知を受けた地方入国管理局は、事実の調査を行い、在留資格取り消し事由に該当していると判断した場合には、在留資格の取り消しを行います。

 市町村は、地方入国管理局からの回答により、在留資格が取り消された事実を把握した場合、対象者の資格を職権で消除し、給付費の返還請求を行います。

 この通知制度の試行的運用期間を、まずは平成30年1月から12月までの1年間とし、以降の運用については、その施行状況を踏まえ、後日国から通知されることとなっております。

 本市においてこの通知に基づき、限度額適用認定証を交付する際に確認をしておりますが、平成30年1月から現在まで、偽装滞在の可能性があると見られる事例はありません。

 今後も適正な資格管理に努めてまいります。
 再質問をいただきました2点目、妊婦加算に対しての問い合わせ等についてお答えいたします。
 現在まで、被保険者の方から、妊婦加算に対する問い合わせや批判の声は伺っておりません。

 保険医療課の窓口にも、厚生労働省が作成したリーフレットを設置し、妊婦加算の趣旨、内容を説明できるようにして周知してまいります。


○政平智春副議長

 12番徳重議員。


◆徳重政時議員

 ありがとうございました。

 今後、窓口への問い合わせがあるでしょう。

 しっかりと制度の内容を把握され、少子化の進む中で大事な命を育まれる妊婦の皆さんへの親切丁寧な対応を望みます。
 また、国民皆保険制度は、誰もが一生保険料を払い続け、病気になったときにその恩恵を享受できる制度であります。

 十分な保険料を払っていない外国人に不正に利用されては、余りにも理不尽で不公平であります。

 しかし、現状の法制度のままでは、不正利用への対応にも限界があるかと思いますが、真面目に保険料を納めてきた人にとっては、不公平感が生じ、そのことにより不払いが多くなると、国民皆保険制度が破綻するとあります。

 本市においては、在留外国人による不適正事案の実態調査をしたところ、該当すると思われる事例はなかったとのことでありますが、今後とも金額や件数の大小にかかわらず、疑義ある場合は一層厳正かつ適正な管理運営の徹底化を図られることを強く要望いたしまして、私の質問を終えさせていただきます。


○政平智春副議長

 徳重議員の質問を終わります。

議会報告 第12号
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